低濃度PCB無害化
【PCB廃棄物/経緯と背景】
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質で、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年(1968年)にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、日本国内では昭和47年(1972年)以降その製造が行われておりません。
既に製造されたPCBの処理に向けて、民間主導によるPCB処理施設設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続きました。保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年(2001年)6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月15日から施行されました。
法律の施行により、PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届出の他、平成39年(2027年)3月※までの処理が義務付けられています。その義務を履行するためには処理施設の早期整備が必要であることから、国も一定の関与を行い、国の関係機関(JESCO:日本環境安全事業株式会社)に拠点的な処理施設を整備させ、処理業務にあたらせる仕組みを設けています。
※出典:環境省『ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて』
※当初に定められた期限(平成28年7月)から政令改正により延長。
平成21年(2009年)11月には、無害化処理認定制度の対象として新たに低濃度PCB汚染廃電気機器等が加わり、国内各地で新たなPCB廃棄物の無害化処理施設の建設と操業に向けた動き※が現実味を帯び始めてきております。
※平成25年8月19日現在、認定施設10件、許可施設1件。
【PCB廃棄物処理/現状】
- PCB廃棄物に関する国の取り組みと処理の現状等【環境省HP転載】
- 低濃度PCB無害化処理認定施設について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用された高圧トランス等については、日本環境安全事業株式会社(JESCO)による処理が進められています。 また、蛍光灯安定器等のPCB汚染物等については、国内で初めて、JESCO北九州事業所において処理施設の操業が開始されています。
一方、電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油が付着し、染み込み、又は封入されたものが廃棄物となったもの(低濃度PCB汚染廃電気機器等)については、JESCOでの処理対象となっておらず、その性状等を踏まえた処理体制の構築を図ることが求められています。
このような背景を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、廃棄物処理法施行規則の一部改正等を行い、平成18年8月に施行された「環境大臣による無害化処理認定制度」に新たに微量PCB廃棄物が加えられることとなりました。
環境省(平成21年11月10日)報道発表資料より
平成25年8月19日に10件目の「低濃度PCB廃棄物無害化処理施設」の認定がなされたほか、この7月と8月にも2件の認定申請が提出されたことから、平成25年度中には認定施設12件、許可施設1件の体制となることが予想されます。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設〔環境省発表:平成25年8月19日現在〕
【PCB廃棄物処理/法律面】
- PCB廃棄物の処理施設
◇◆ 都道府県知事等による設置許可対象となる施設 ◆◇- 廃棄物処理法施行令第7条第12号:
廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設(1,100℃以上の高温焼却) - 廃棄物処理法施行令第7条第12号の2:
廃PCB又はPCB処理物の分解施設 - 廃棄物処理法施行令第7条第13号:
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
- 廃棄物処理法施行令第7条第12号:
- 無害化処理認定制度
◇◆ 新技術等による無害化処理施設を国が個別認定 ◆◇
平成21年11月、「廃石綿等無害化処理認定制度(平成18年8月施行)」に、新たに「微量PCB汚染廃電気機器等」が加えられる。
従来の許可制度のように各所轄行政に委ねていては、
・様々な無害化処理技術の出現が予想される事態に対して緊急かつ弾力的に対応できず、許認可の遅れを招来してしまうこと、
・(各所轄行政において実態化している)事前協議制度~設置許可~処分業許可のプロセスで余りにも時間が掛かってしまうこと、
・これでは、平成28年(2016年)7月までに処理が義務付けられているPCB廃棄物の無害化処理に、いつまで経っても展望は開けない……、
そのためには国が直接申請を受けることによって速やかに審査~認定(施設ごとに個別)し、一刻も早い無害化処理の促進を図りたいとの狙いが窺えます。
【微量PCB無害化処理の技術動向等】
- 廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設
「政令第7条第12号の焼却施設(1100℃以上の高温焼却)」で行くか、又は1100℃未満の温度の焼却施設であっても実証試験等を経て「大臣認定」で行くかは、その施設ごとの事情によることとしても、技術基準や維持管理基準を満たした既設の焼却施設については、充分にPCB廃棄物の焼却=無害化処理に対応できるポテンシャルを備えてはいます。
最近の調査でも、多くの焼却施設設置事業者がPCB廃棄物の焼却処理について少なからぬ関心を持ち、叶うことならば無害化処理に取り組みたいとの意欲を持っていることが見て取れます。
◇環境省(平成24年3月6日、第5回PCB適正処理推進検討委員会)資料
「産廃処理事業者に対するPCB無害化処理に関する調査について」参照。
- 低濃度PCB廃棄物無害化処理施設(分解、洗浄又は分離施設)
昨年(平成23年)には、低濃度PCB廃棄物の「分解、洗浄又は分離」分野で画期的な新技術が発表され、早ければ今年(平成24年)中にも、当該新技術による「分解、洗浄又は分離施設」の出現が期待できそうなことが分かってきました。
この技術の特徴は、PCB廃棄物の洗浄分野では有機溶剤による処理に頼らざるを得なかった従来技術に替り、当該新技術と水系の洗浄液を用いた低コストで合理性に富んだ「抜油洗浄システム」にあります。
【従来の洗浄液との比較(経済性)】※出典:開発会社作成の「比較表」**比較項目** *新技術/水系洗浄液* *従来技術/有機溶剤* 洗浄液費用 安い 高い 洗浄設備 単純・簡易 複雑・大規模 処理量 多量 少量 処理時間 短時間 長時間 洗浄液使用期間 循環追加 短期消耗 防爆対策 不要 必用 使用エネルギー 少量 大量 処理コスト 低額 高額 - 低濃度PCB洗浄[新技術]がもたらす効果
当該技術の確立は、単に経済的メリットに止まらず、以下の諸点において微量PCB廃棄物の「分解、洗浄又は分離」分野、引いては微量PCB廃棄物処理の総合的な促進に多大な成果をもたらすことが期待されます。
◇経済的/効果的な洗浄処理施設の不足がネック※となっていることで各事業場等に大量保管されている微量PCB混入容器や機器の処理に拍車が掛かる。
※抜油後の廃容器や機器を経済的/効果的に洗浄できる施設の絶対的な不足が、肝心の微量PCB絶縁油等の処理において「律速要素」となっている現状。
◇従来技術/有機溶剤では多量の廃液が排出されその処理がネック※となっていたが、新技術/水系洗浄液による処理では分離された少量の低濃度PCB汚染絶縁油等だけを焼却施設に処理委託すれば良く、圧倒的な処理コストの低減につながるばかりか、焼却施設サイドにおいても適正量の低濃度PCB廃液等に対応すれば良いことになり施設の処理能力に対する負荷の軽減につながる。
※高温焼却が前提の低濃度PCB焼却施設にとっては、低発熱量の廃液等を引き受ける余裕はなく敬遠される。
◇新技術に拠れば、低濃度PCB混入容器や機器に付着した低濃度PCBは基準値以下の濃度に洗浄され、貴重な金属資源等である混入容器や機器のリサイクルが確保される。
◇(地域的な事情等で)新設や増設が難しい「微量PCB焼却施設」を中核拠点とし、「微量PCB混入容器等の洗浄施設」をサテライトとする体系が整備・連携されて行くことにより、法令で定められた処理期限(平成28年7月)まで残りわずかな「低濃度PCB汚染廃電気機器等」の処理に一層の進展が期待できる。
【低濃度PCB廃棄物/焼却施設の設置】
低濃度PCB廃棄物焼却施設の設置については、廃棄物処理施設の設置を計画又は実現したことがある事業者ならどなたでもその困難性を連想されることと思われます。
廃棄物処理施設と聞いただけで周辺から反対運動が起こり、その設置には多大な苦労と困難がつきまといます。ましてや、「焼却施設」、さらには「発がん性の危険がある」と言われている「PCB」です。周辺住民の忌避反応が目に浮かぶようです。
- 法令面から見た「低濃度PCB廃棄物の焼却施設」
排ガスを伴い焼却施設のジャンルに加えられる「低濃度PCB廃棄物の焼却施設」は、法令面でも多くのハードルを抱えることになります。
◇廃棄物処理法
・年間(4季節)を通じた大気質の調査等を基に施設の稼働による周辺の生活環境への負荷を予測する「生活環境影響調査」
・許可申請書の告示縦覧、関係住民+市町村長からの意見提出、専門家の意見聴取等々。
◇建築基準法第51条ただし書許可
都市計画区域内に設置の場合、その敷地の位置について関係機関(法令)との調整に始まり、都市計画審議会への付議を経て決裁(許可)。
◇開発許可申請(都市計画法)
一定規模(面積)の土地の開発行為を伴うものについては、開発許可申請が必要。
- 現実的な考えに立った「低濃度PCB廃棄物の焼却施設」の設置
◇許可の実現見込みのある敷地の選定
◇許可に至るまでのリスクに見合った規模の設定
◇(現時点では高い処理料金が見込める)微量PCB廃棄物の量の先行き見通し ⇒ 並行処理できる廃棄物の手当て
【無害化処理認定施設の設置】
低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定施設の設置についても、施設の設置に至る諸手続きの面では一概に「低濃度PCB廃棄物焼却施設」と比べて簡単であるとは言い切れませんが、「焼却施設」と比較するとその困難性が緩和できそうなものが少なからずあります。
- 法令面から見た「無害化処理認定施設」
◇廃棄物処理法
・従前の都道府県・政令市に代わって、国が直接認定※に当たる。
※認定(施設ごとの個別認定であって、型式認定ではないので注意。)
・「生活環境影響調査」=排ガスを伴うのものについては焼却施設と同様。
・排ガスを伴わない処理方式のものについては、軽減されるものもある。
・許可申請書の告示縦覧、関係住民+市町村長からの意見提出、専門家の意見聴取等々の一連の流れについては、焼却施設とほぼ同様。
◇建築基準法第51条ただし書許可
・廃棄物処理法の政令施設(=建築基準法施行規則第130条の2の2)に該当しない場合には、基本的に不要。
◇開発許可申請(都市計画法)
一定規模(面積)の土地の開発行為を伴うものについては、開発許可申請が必要。
- 「無害化処理認定施設」の設置
◇許可の実現見込みのある敷地の選定
※前述4.(2)の「無害化処理認定施設」の種類によっては、周辺の生活環境に与える負荷の度合いが、現状でも相当数設置されている「産業廃棄物の中間処理施設」並みにリスクが低いと見込まれるものもある。
◇「無害化処理認定施設」は幸いなことに「微量PCB廃棄物の焼却施設」よりも、その処理方式の種類の選択肢が多い分、地域の特性や事情に見合った選択が可能。
【施設建設に向けたサポート】
私どもは、これまでに培ってきた廃棄物処理施設の設置に関する数々の経験を活かし、低濃度PCB廃棄物無害化処理の事業化をお考えの皆様に、具体的で実効性のあるお手伝いをして行きたいと考えています。
- 低濃度PCB廃棄物無害化処理事業・基本計画の策定
- 無害化処理施設立地の選定/関連許認可業務
- 無害化処理技術/方式の比較検討・選定
- 無害化処理施設の許認可計画の策定
- 無害化処理施設設置に向けた許認可諸手続き
・事前協議の対応
・関係法令対応
・地元(周辺地域)との調整業務
・生活環境影響調査に係る業務(環境計量証明事業所と連携)
・許可申請(又は「無害化処理認定申請」)
【むすびに】
本来なら、小難しいことを並べるのでなく、堂々と胸を張って「安心できる施設を建設し世の中のお役に立ちたい」と宣言し、計画実現に向けて邁進していけばそれで済みそうなものですが、残念なことに現実の壁は厚く、相当の困難が予想されます。
私たちはそれらの「壁」を避けるのではなく、壁を「鏡」とし、真に安全で有効な施設作りの規範にしなければならないのだと考えます。
往時に比べてみれば決して多いものではなくなった当業界のビジネスの選択肢を模索する上で、困難さは承知の上で「活路」を見出そうとされる「志」の出現が待望されているのだと思います。
社会のあちこちに保管され適正処理を待っているPCB廃棄物によって、私たちの健康被害がこれ以上脅かされることのないよう、また次世代に「負の遺産」を引き継ぐことなどないように、当業界の智恵と努力で対処していきたいと願っています。
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